2017.02.24

実務で活かす労働法!社長、労働基準法を1から勉強しませんか?

第6回 労働基準法第9条(その3)


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経営者の皆様、こんにちは!弁護士の栗田 勇です。
最近読んだ本の一節を紹介しますね。「アンソニー・ロビンズの自分を磨く」という本です。

「困難な問題の解決には、超人的な行動が必要だという考えほど、事実とかけ離れた考えはない。人生は積み重ねだ。・・・人生の成功や失敗は、大地を揺さぶるような大変動や大英断の結果のように見えることもあるが、決してそうではない。それどころか、成功も失敗も、あなたの毎日の小さな決断と行動の結果なのである。」(348頁)

成功者の多くは、「成功も失敗も、あなたの毎日の小さな決断と行動の結果なのである」ということをよく理解しています。
毎日毎日、自分の目標を達成するために必要な決断と行動を繰り返す。成功する方法は、もうわかっているわけです。あとはこれを続けられるかどうか、だけです。
そういう意味では、成功することは本当に簡単なことです。どうすれば成功するかわかっているわけですから。人が寝ているとき、休んでいるときに、必要な準備をする。それを毎日続ける。日々の小さな習慣を変えることによって、人生は大きく変わり始めると思っています。
 さて、今回も、前回に引き続き、労働基準法の条文を一緒に勉強していきましょう!
細かい部分に目が行きがちですが、まずは、基本をしっかり押さえることが重要です。経営者として、労働法を理解することは必須ですから、毎週10分、一緒に勉強しましょうね!

今回は、前回の続きで、労働基準法第9条について実務的な争点を見ていきましょう。
(3)専属的個人請負事業主
最高裁は、運送請負・委託契約を締結して自己所有の車両を持ち込み、委託会社の指示に従って運送業務に従事する傭車運転手の事案において、車両を所有して自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたとの認定に加えて、業務遂行に関する特段の指揮監督がなく、場所的時間的拘束の程度も低いなどと指揮監督下の労務提供性を評価して、労働者性を否定しました(横浜南労基署長(旭紙業)事件・最高裁平成8年11月28日判決)。
その一方で、下級審判決には、「自己の危険と計算」を厳格に認定したり、就業過程での拘束性が強いと評価して、労働者性を肯定するものもあります(新発田労基署長事件・新潟地裁平成4年12月22日判決、アサヒ急配事件・大阪地裁平成18年10月12日判決)。
このほか、請負契約等によって自己所有のバイク等による信書・貨物の輸送を行うメッセンジャーについては、労働者性を認めうるとする通達が発出されている一方で、業務遂行過程での拘束性の低さ、報酬の出来高払方式の採用、個人事業者性の存在等を根拠に労働者性を否定する裁判例(ソクハイ事件・東京地裁平成22年4月28日判決)があります。
このように、専属的個人請負事業主が労基法上の労働者にあたるか否かについては、事案ごとに判断が分かれており、それぞれの個別具体的な事情を総合的に検討せざるを得ないわけです。それゆえ、非常に判断が難しいですね。
次回は第10条について見ていくことにしましょう。

※ こちらのコラムは商工データ情報 第2265号(2015年3月13日号)に掲載されたものです。

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